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就業規則の作り方 その12「安全衛生と災害補償」
安全衛生と災害補償
安全衛生と災害補償に関する事項は就業規則の相対的必要事項になりますので定める場合は、必ず
就業規則に記載しなければなりません。
会社は労働災害を防止するために、職場で働く社員の安全に配慮する必要がありますが、万が一、労働災害が発生した場合被災労働者への補償や、死亡または休業について労働基準監督署に報告する義務があります。
この配慮を怠ると安全配慮義務違反を問われ、会社が責任を取らなくてはならなくなります。
■安全衛生の心得
第○条(安全衛生の心得)社員は、安全衛生に関して定められた規定を遵守し、災害を未然に防止するよう努めなければなりません。
■安全衛生
会社は事業場の安全衛生を確保するために、しっかりとした管理体制を構築 する義務を負っています。そこで労働安全衛生法は、事業場の規模ごとになさなければならない安全管理体制について規定して
います。
常時使用する労働者数(パートタイマー等も含む) | |||||||
1~49人 | 50〜99人 | 100〜299人 | 300〜999人 | 1000人以上 | |||
事 業 の 区 分 |
林業・鉱業・建設業・ 運送業 清掃業 |
安全衛生 推進者の選任 |
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任 | ||||
安全管理者、衛生管理者 産業医の選任 |
総括安全衛生管理者、 安全管理者、衛生管理者、 産業 医の選任 |
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製造業(物の加工業を含む)・ 電気業・ガス業・熱供給業・ 水道業・通信業・各種商品 卸売業 家具建具じゅう器小売業 燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業 自動車整備業・ 機械修理 |
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その他の業種 | 衛生推進者の 選任 |
衛生管理者、産業医の選任 | 総括安全衛生管理者、 衛生管理者・産業医の選任 |
上記表に則った安全管理体制を確立していない事業場は、早急に上記に則った安全管理体制を構築する必要があり、これをしていないと、何かしらの災害が起こったときに問題となる可能性が高くなります。
■健康診断
健康診断について安全衛生に関わる事項となる為、社員の体の状態を把握するためにも会社は実施することが義務付けられています。
労働安全衛生法では、雇入時の健康診断と1年以内ごとに1回の定期健康診断を行う義務を課しています。
ただし、医師による健康診断を受けた後、3カ月を経過しない者を雇い入れる場合に、その者が健康診断
の結果を証明する書類を提出したときには、その書類が証明する健康診断の項目に関しては、省略することができます。
上記2つの健康診断以外にも次の健康診断が義務付けられています。
(1)著しく暑熱または寒冷な場所における業務や深夜業を含む業務など特に身体に影響のあると考えられる特定業務を行っている者への健康診断(6カ月ごとに1回)
(2)社員を6カ月以上海外に派遣するときにあらかじめ受けさせる健康診断、および6カ月以上海外に派遣した社員が日本に帰り業務に就いたときに行う健康診断
(3)健康診断において結核の発病のおそれがあると診断された社員に対する6カ月後の健康診断
(4)高圧室内業務や潜水業務、放射線業務など有害業務に従事する者に対する雇入れや配置換えの際、および定期的な健康診断(四アルキル鉛等業務については3カ月ごとに1回、その他有害業務は6カ月ごとに1回)
第○条(健康診断)
1. 会社は社員を採用する際、および毎年1回以上の健康診断を行う。
2. 社員は正当な理由なく前項の健康診断を拒否することはできない。正当な理由なく健康診断を拒否した社員に
は、制裁処分を行うことがある。
3.会社が指定した施設における健康診断に要した時間は労働時間として取り扱う。ただし、会社指定以外の施設
で健康診断を受診した場合はこの限りではない。
4.健康診断の結果、就業を一時禁止し、または配置転換を命じることがある。社員はこれに従わなけれ
ばならない。
■面接指導
従業員の週40時間を超える労働(休日労働を含む)が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、従業員の申出を受けて、会社の指定する医師による面接指導を行う。但し、1ヵ月以内に面接指導を受けた従業員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除くものとする■ストレスチェック
ストレスチェック制度とは、うつ病をはじめとする労働者のメンタルヘルスの不調を防止することを目的としています。労働者が50人以上の事業場では、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期的に、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務付けられています。なお、常時使用する労働者が50人未満の事業場については努力義務となっています。ちなみに、ここでいう「事業場」 とは、会社全体のことではなく、各支店や各店舗がそれぞれ1つのものとみなされます。
■健康管理上の個人情報の取扱い
社員の健康診断の結果は個人情報です。会社はその取り扱いに細心の注意を払い、責任をもって管理しなければなりません。■災害補償
労働基準法は、従業員が業務上の負傷や疫病にかかった時、または死亡した場合、会社は労働基準法および労働災害補償保険法に定めにより災害補償をしなければならないと規定しています。しかし、労働者災害補償保険法等の法令に基づいて労働基準法に相当する給付が行われる場合、会社はこの補償の責を免れます。
第○条(災害補償)
1.社員が業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところにより次の補償を行う。
(1)療養補償 必要な療養の費用全額
(2)障害補償 障害の程度により決められた額
(3)休業補償 平均賃金の60%
(4)遺族補償 平均賃金の1000日分
(5)葬祭料 平均賃金の60日分
2.補償を受けるべき同一の事由について労働者災害補償保険法によって前 項の災害補償に相当する保険
給付を受けるべき場合は、その給付の限度において前項の規定を適用しない。
第○条(打切補償)
1.社員の業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても治癒しない場合は、平均賃金の1200日分の打切補償を行
い、その後の補償を打ち切る。
2.前項の打切補償は労働者災害補償保険より傷病補償年金が支給されることとなった場合には行わない。
第○条(災害補償の例外)
社員が本人の故意または重大な過失により負傷または疾病になったときに、その内容により労働者災害補償保険から不支給決定がなされた場合は、会社も災害補償を行わない。
第○条(損害賠償との相殺)
会社が社員から民事上の損害賠償請求を受けた場合で、すでに会社から 支給された金銭があるときはその額を損害
賠償額から控除する。
2022/11/28 |