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就業規則の作り方 その4「就労時間・休憩時間・休日」
就労時間・休憩時間・休日
就業時間、休憩時間、休日は絶対的必要記載事項になりますので必ず就業規則に記載しなければいけない
事項になります。労働基準法では以下のように定めています。
- ・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- ・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- ・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
就業規則を作成する際には、法律で定められている以上の点に留意する必要があります。
第○条(労働時間・休憩時間)
1.1日の労働時間は8時間とし、始業・終業の時刻、および休憩時間については以下のとおりとする。
(1)始業時間 午前9時
(2)就業時間 午後6時
(3)休憩 12時から13時までの60分間
2.交通事情、その他業務の都合等、始業・終業 の時刻を変更することがある。
3.社員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する際には所属長に届け出なければならない。
第○条(休日)
1.休日は以下のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)祝祭日
(3)年末年始(12月29日〜1月3日)
(4)その他会社が指定した日
2.業務上必要がある場合は前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。
交代勤務を取る場合は勤務形態ごとに始業、終業時刻及び休憩時間を規定し、就業番の転換についても
就業規則に規定が必要です。
●1カ月単位の変形労働時間制を採用している場合
1カ月単位の変形労働時間制を採用するときには、労使協定を締結するか、就業規則に定めをする必要があります。労使協定を締結した場合は、労働基準監督署に届け出る必要があります。
このとき労働時間は、変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間)
を超えない範囲で定めなければなりません。
例えば月末が繁忙な会社の場合、月末の労働時間を増やして月末以外の労働時間を減らすこと
により、変形期間の1週間の平均労働時間が法定労働時間以内であれば問題はありません。
第○条(1カ月単位の変形労働時間制)
毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は1カ月を平均して1週間40時間以内とする。
第○条(労働時間・休憩時間) 1カ月の各日の始業時刻、終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
日 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
1日〜24日 | 午前9時 | 午後5時 | 正午から午後1時 (1時間) |
24日〜末日 | 午前8時 | 午後7時 |
第○条(休日)
1.休日は以下のとおりとする。
(1)日曜日(法定休日)
(2)祝祭日、土曜日
(3)年末年始(12月29日〜1月3日)
(4)その他会社が年間休日カレンダーで定めた日
2.業務上必要がある場合は前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。
1か月単位の変形労働時間制の導入には就業規則がある事業所とない事業所で異なり、就業規則がある場合は労働基準監督署への届出は不要です。
ない場合は労使協定を定め、管轄する労働基準監督署へ届出をする必要があります。
●フレックスタイム制を採用している場合
フレックスタイム制とは定められた機関の労働時間の中で従業員が自由に始業と就業を決められる制度です。フレックスタイム制を導入する場合は就業規則に、「始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨を記載し、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります(清算期間が1カ月以内の場合は、届出は不要です)。清算期間が1カ月を超える場合には、1カ月ごとに1週間当たり50時間を超えて労働させてはいけないこととなっているため、これを超えて労働させるには、36協定の締結・届出が必要となります。
第○条(フレックスタイム制)
1.労使協定によりフレックスタイム制を適用する従業員の始業、終業時刻については、労使協定で定める始業、終
業の時間帯の範囲内において社員 が自由に決定できる。フレックスタイム制に関する他の項目は、締結した労使
協定を就業規則の一部として当該協定に定める内容による。
第○条(休日)
1.休日は以下のとおりとする。
(1)日曜日(法定休日)
(2)祝祭日、土曜日
(3)年末年始(12月29日〜1月3日)
(4)その他会社が指定した日
2.業務上必要がある場合は前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。
●1年単位の変形労働時間制を採用している場合
1年単位の変形労働時間制を導入する場合は就業規則で定め、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。1年単位の変形労働時間制を採用することにより、対象期間中の特に業務の繁忙な期間である特定期間について法定労働時間を超えて労働させることが可能になります。ただし、1カ月を超え1年以内の期間である対象期間の1週間の平均労働時間が40時間以内になるように労働時間を決定する必要があります。
第○条(1年単位の変形労働時間制)
1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの所定労働時間は8時間とし、始業・ 終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。
始業時刻:午前8時 終業時刻:午後5時
休憩時間:正午から午後1時 第○条(休日)
休日は、1週間の労働時間が1年を平均して40時間以下となるよう労使協定で定める年間カレンダーによるものとする。
●事業場外労働
従業員が事業場外で労働した時、労働時間の把握をすることが困難な場合に所定労働時間労働したものとみなす制度です。これによりみなし労働時間制が適用されます。時間外や休日、深夜に労働させた場合に事業場外のみなし労働制が適用される事業場であっても、時間外、休日、深夜の割増賃金は支払わなければなりません。また、管理者が同行している場合など、労働時間の管理ができる状態にあるときは、この制度を適用することはできません。
振替休日と代休では定義が異なる
振替休日とは、あらかじめ休日と定められた日に労働し、その代わりに他の労働日を休日とする制度です。この休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるため休日労働にはなりませんので休日労働に対する割増賃金の支払が不要となります。一方、代休とは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、
その後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。ただし、代休を与えたからといって、現実に
行った休日労働や時間外労働、深夜労働がなかったことになるわけではありません。それぞれ割増賃金
の支払いが必要です。
第○条(休日の振替)
- 業務の必要がある場合は、あらかじめ通知して休日を1週間以内の他の日に振り替えることがある。
- 休日を振り替える場合は、前日までに対象者に対して振り替える日を指定の上通知する。
休日に出勤をした場合には、本人の請求により代休を与える。ただし、請求された日が業務に支障がある場合に
は、他の日に変更することがある。
2022/11/28 |